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交通事故での通院

交通事故で接骨院に通院する場合の流れ

  1. 保険会社に電話してもらい、通院する旨を伝えます。
  2. 保険会社より当院に患者さんが通院すると連絡が来ます。        (その際に施術部位を通達されます)
  3. 当院に通院して頂き、症状の確認をします。(保険会社から通達された部位と患者さんの主訴とする部位の関係性を確認する為に診断書のコピーがあるとありがたいです)
  4. 保険会社への連絡、症状部位の確認が取れれば、その時点から治療開始に なります。(※自己負担金はありません、鍼・灸は保険外になります)

交通事故Q&A

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • Q1 治療費はかかりますか?

    交通事故の場合、自賠責保険により治療費がまかなわれますので、示談前であれば窓口負担はありません。安心して治療に専念していただけます。
  • Q2 むち打ち症ってどんな病気?

    むち打ち症という病名はありませんが、交通事故の際に首がむちのようにしなってしまうことからこの様に呼ばれています。医学的には「むち打ち損傷」「頚椎捻挫(けいついねんざ)」などで分類されます。 症状は、吐き気、頭痛、不眠、肩や背中の痛み、上肢のシビレ、倦怠感など様々です。事故の翌日くらいから、ひどい時には数ヶ月後に症状があらわれることもあります。
  • Q3 自覚症状がなくても病院には行くべきですか?

    一度受診されることをお勧めいたします。 痛みなどの自覚症状がほとんどない場合には放置される方もおられると思います。 ですが、事故当初に「大したことない」と放っておいて、後々痛み、シビレなどの症状が出てくる方は多くみられます
  • Q4 病院と接骨院、治療の違いは何ですか?

    病院(整形外科)では、充実した検査設備や医療器具を備えています。 そのため、レントゲンやCT・MRIなどで原因箇所をはっきりと調べることが出来る反面、異常が見つけられなければ、それ以上突っ込んだ治療が行われにくいのが現実です。 接骨院では、病院のような検査設備はありませんが、患者様の症状を診てそれに対する治療を行います。国家資格を有した先生による手技療法がメインとなります。
  • Q5 忙しくて病院にも行っていません。いつまで大丈夫ですか?

    一般的な目安になりますが、交通事故の発生日から2週間以上経過した症状については、交通事故との因果関係が認められないことが多いようです。 むち打ち症などによる症状は、後々遅れて発症するケースもありますが、少しでも違和感や痛みを感じたら早めの受信をお勧めします。
  • Q6 他の医療機関に通院していますが、転院できますか?

    転院することができます。受診したい医療機関名と連絡先を保険会社に伝えてください。 「仕事帰りに通院したいが遅くなる」「自宅から遠くて不便」「治りが悪いので治療方法を変えたい」などの転院したい理由を保険会社に伝えるだけで受診先を変えることができます。 また、2週間~1ヶ月に1回程度、最初に受診した病院で回復具合を検査してもらい、それ以外は当院に通院することも可能です。同日に掛け持ちの通院でなければ、病院との併用も問題ありません。
  • Q7 小さい子供でも通院できますか?

    小さなお子さんの場合、症状をきちんと訴えることが出来ない場合が多く見られます。 お子様が痛いといわないからと放置せずに、診察を受けることをお勧めします。
  • Q8 毎日通院できますか?

    通院しても大丈夫です。特に事故当初、症状がひどい方は続けて通院されたほうが早く改善することが多いです。 当院では、症状がひどい場合できる限り続けて通院していただき症状の回復具合をみながら通院間隔をあけるように指導しています。

  • Q9 保険会社とのやり取りはどうすればいいですか?

    当院で治療を受けることを保険会社に連絡していただきます。 その後は保険会社と当院のやり取りになりますので、ご安心ください。
  • Q10 保険会社が治療する医療機関を決めるものなのですか?

    そんなことはありません。好きな医療機関を受診することができます。 保険会社が患者様が通院する医療機関を強制する事はできません。 受信したい医療機関の名称を保険会社に伝えるだけで、その後は保険会社と医療機関がやり取りをします。
  • Q11 どれくらい通院すればよいですか?

    症状や状態により違いますが、むち打ち症の場合、数週間~6ヶ月が目安になります
  • Q12 賠償については?

    まずは通院慰謝料ですが自賠責保険では1日あたり一律で¥4,200が支給されるという決まりになっています。これに治療の期間を足して総額を算出します。 自賠責保険で言うところの「治療期間」とは、2つの計算方法があります。

    1.  入院期間+通院期間 2.  実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2

    これら2つを比べて、日数が少ない方を採用するとしています。

    その他、交通費、休業補償などがあります。

  • Q13 保険会社から、そろそろ治療を中止しませんかと、催促されるのですが?

    保険会社側の都合よりも、ご自身の症状の回復を第一に考えて下さい。症治療により症状が改善しているのであれば、治療継続です。保険会社が強制的に治療を中止させることはできません。
  • Q14 示談するまでの流れについて教えてください。

    症状が改善し治療を中止した後は示談となります。保険の担当者が訪問して示談の話をする場合もあれば、封筒が送られてきて示談書にサイン、印鑑をして示談となります

  • Q15 『症状固定』っていわれたのですがどういうことですか?

    症状固定とは、交通事故で負った傷などの症状が安定してこのまま治療を継続しても大幅な変化や効果が期待できなくなった段階の事で医師が判断します。症状固定となる期間はけがの種類や状態によって違いますがむち打ちでは6ヶ月くらいで症状固定となることが多いです。
  • Q16 後遺障害賠償とは?

    後遺障害は、「交通事故によって負った傷害による症状が固定したときに身体に存する身体または精神上の毀損状態」のことをいい、外見の影響、生活への悪影響が残ってしまった場合に支払われる精神的損害を賠償するためのものです。後遺傷害慰謝料は、1級〜14等級に分かれていて、第14級なら○○万円、第12級なら○○万円というように、段階的に額が定められています。
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