通院しても大丈夫です。特に事故当初、症状がひどい方は続けて通院されたほうが早く改善することが多いです。 当院では、症状がひどい場合できる限り続けて通院していただき症状の回復具合をみながら通院間隔をあけるように指導しています。
まずは通院慰謝料ですが自賠責保険では1日あたり一律で¥4,200が支給されるという決まりになっています。これに治療の期間を足して総額を算出します。 自賠責保険で言うところの「治療期間」とは、2つの計算方法があります。
1. 入院期間+通院期間 2. 実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2
これら2つを比べて、日数が少ない方を採用するとしています。
その他、交通費、休業補償などがあります。
症状が改善し治療を中止した後は示談となります。保険の担当者が訪問して示談の話をする場合もあれば、封筒が送られてきて示談書にサイン、印鑑をして示談となります
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08:30 - 12:00
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